慰謝料・示談相談

徳島で交通事故の慰謝料・示談の相談ができる接骨院

交通事故で怪我をされた場合、慰謝料や休業損害、傷害保険に関しましては、あらかじめ知識がないと示談の際に交渉の余地がありません。
ほとんどが、通院日数、稀に負傷箇所数で支給金額が決まってしまいます。
示談の際に、通院日数が少ないと、慰謝料が思ったより少なく、被害者と保険会社がもめるケースもありますので、できれば交渉される前にご相談ください。

慰謝料の計算(自賠責保険の場合)

慰謝料はあくまで基準ですが、通院日数によって決まります。
1ヵ月を30日とすると、

・1ヵ月中15日以下の通院日数であれば、8,400円×通院日数
・1ヵ月中16日以上の通院日数であれば、4,200円×30=126,000円
となります。

※自賠責の上限は通常のケガで120万円です。
治療費などが高額になると合計が120万円を超えてしまう場合があります。
この場合、超えた部分が任意保険の適用になり、保険会社によって算定基準が異なりますので、ご注意ください。

休業損害の計算

あくまで基準ですが、通院や自宅療養のため、仕事や家事を休まざるを得なかったときに、一日あたり5,700円支給されます。
もともと1ヵ月20日働く予定で、すべて休業したとしたら、5,700円×20=114,000円 となります。

通院時の交通費やレンタカー代

すべて領収証を保管しておきましょう。
ほとんどの場合が、あとで保険会社に請求できます。
また、自家用車で通院した場合は、距離に応じた交通費が支給されますので、通院距離を正確に測っておきましょう。

傷害保険

交通事故によるケガの場合、ご自身で加入されている傷害保険が使用できる場合があります。
たいていの場合が、通院日数によって支給金額が決定されます。
保険の種類によっては、負傷した箇所数で異なる場合がありますので注意しましょう。
まずは、自動車の任意保険、生命保険などの約款も確認しておきましょう。

慰謝料Q&A

首が痛くて、通院したいのですが、バイトがあって、通えません。どうしたら、いいですか?
休業損害や慰謝料が支払われますので、バイト先に事情を説明し、バイトを休んで通院してください。痛いのに無理をして働くと、悪化する可能性があります。

身体が痛くて、運転ができないので通院できません。どうしたらいいですか?
タクシーで通ってください。領収証をもらっておけば、請求できます。バスや電車の場合は領収証がなくても支払われます。

加害車両が任意保険に加入していませんでした。慰謝料はもらえますか?
自賠責保険に加入していれば、もらえます。ただし、慰謝料、休業損害、治療費など合わせて120万円が上限になります。

でぐち接骨院